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(第3号様式の2)指定申請書 [Excelファイル/62KB]
(第12号様式)児童福祉施設設置認可申請書 [Wordファイル/53KB]【児童発達支援センターを行う場合】
※審査等を終え、指定基準を満たす適正な申請書類となった場合に限り指定されます。あらかじめ予定している事業開始日がある場合は、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
(第3号様式の2)指定申請書 [Excelファイル/62KB]
指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。こちらから個別に更新時期の通知は行いません。
指定の有効期間が満了する事業者等におかれましては、指定更新に係る提出書類一覧、申請書、添付書類を指定有効期間満了の1箇月前までに郵送もしくは持参にて指定申請書(添付書類)を提出し指定更新手続きを行ってください。
なお、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。(報酬を受けられなくなります)
(第3号様式の3)変更届出書 [Excelファイル/16KB]
介護給付費等の請求を行う場合は、前月の15日までに提出することが必要です。また、設備・整備等の変更は計画段階でご相談ください。その他事項に関する変更については変更後10日以内に提出してください。
必要書類や様式等は会Excelファイルに掲載していますので、ご確認の上、
体制状況に変更(加算算定開始・変更・終了、減算適用開始・終了など)のある際は、
必要書類をそろえて提出をお願いします。
加算チェックリスト・様式 [Excelファイル/281KB]
※児童指導員等加配加算の取扱いについて、以下のQ&Aを確認の上、申請ください。
児童指導員等加配加算に関するQ&A [PDFファイル/61KB]
根拠法 | 児童福祉法 |
社会福祉法 (具体的な手続は児童福祉法に規定) |
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開始 | (第10号様式の2の2)障害児通所支援事業等開始届出書 [Wordファイル/49KB]【開始前】 | |
変更 |
(第3号様式の3)変更届出書 [Excelファイル/16KB]【変更後10日以内(加算に係る変更については前月の15日まで)】 |
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廃止(休止)・再開 |
(第3号様式の4)廃止・休止・再開届出書 [Excelファイル/32KB] 【廃止(休止)の場合1ヶ月前】 (参考様式15)事業廃止後の利用者異動先サービスリスト [Excelファイル/12KB]【廃止届に添付】 ※廃止の際は、現に指定障害福祉サービスを受けている利用者等に対し、移動先等の希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、指定障害福祉サービス事業者として利用者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料も併せて提出すること。 |
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指定辞退 | 指定辞退届出書 [Excelファイル/30KB] |
障害児通所支援事業所、障害児入所施設の指定を初めて受けた法人は、業務管理体制整備の届出を提出してください。 (障害児相談支援については、事業所所在市町村へ提出。ただし、複数市町村にまたがって事業を行っている法人は県へ提出。)
なお、代表者の変更等のあった場合も、届出事項の変更を提出してください。