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出荷までに注意していただきたいこと

印刷ページの表示 ページ番号:0002123240 更新日:2021年1月15日更新

家畜に医薬品を使用する場合は、必ず使用禁止(休薬)期間を守りましょう

家畜の疾病種類・衰弱状況等によっては、使用禁止(休薬)期間よりも医薬品の代謝及び排出に時間がかかる場合がありますので、
治療をした家畜の出荷時はかかりつけの獣医師と十分に相談をして、場合によっては出荷時期を延長させるなどの対応をお願いします。

また、注射器を用いる場合は注射針の残留に注意し、残留の恐れがある場合は出荷時にと畜場等に申告をお願いします。

 

家畜に医薬品を使用した場合は、必ず使用記録を残すようにしましょう

米国、カナダ、香港及びオーストラリア向け輸出食肉認定施設では、月に1回、牛の残留物質等の検査を実施しています。

医薬品の使用記録を残すことは、残留物質等が検出された場合に農場の家畜が適切に管理されていることの証明になりますので、必ず使用記録を残すようにお願いします。

出荷時には、病歴および投薬歴をと畜場に申請するようにしましょう

病歴・投薬歴がある場合は(牛:おおむね3ヶ月、牛以外:おおむね2ヶ月以内)、

と畜申請書の病歴・投薬歴の欄に「ある」旨を記入し、獣医師の診断書を添付してください。

 

なお、起立不能、歩行異常、神経症状を示す牛については、米国向け等輸出食肉認定施設(一般畜処理棟)ではと畜できませんので、病畜として搬入するようお願いします。

出荷家畜が死期切迫となり、搬入に間に合わない場合はかかりつけの獣医師までご相談ください。

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