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児童虐待の防止について

印刷ページの表示 ページ番号:0001064904 更新日:2025年10月1日更新

児童虐待からこどもを守りましょう!!

● 児童虐待の現状
● おかしいなと思ったら、迷わず連絡を
● 児童虐待の4つの種類
● 虐待のサイン
● 児童虐待通告Q&A

児童虐待対応の現状

児童虐待対応件数
令和6年度に大分県内の児童相談所が対応した児童虐待対応件数は1,840件で過去2番目に多くなりました。新規受付件数は1,024件で過去最多となり、件数は高止まり傾向です。
虐待の種類では、心理的虐待(夫婦喧嘩の目撃、保護者からの暴言、無視等)が最も多く、次いで身体的虐待(叩かれる、蹴られる等)が多くなっています。
また、虐待の加害者は実父が最も多く、被害を受ける児童は0歳~小学生が全体の約76%を占めています。
県としても、児相相談所の職員(児童福祉司、児童心理司等)を増員するなど、虐待事案に迅速に対応できるよう体制強化に努めています。

令和6年度大分県における児童虐待相談件数について [PDFファイル/276KB]

おかしいなと思ったら、迷わず連絡を

児童虐待は、特別な家庭で起こるものではありません。
子育てに悩みや不安はつきもので、どこの家庭でも起こりうることです。
たとえしつけのつもりであっても、こどもにとって有害な行為であれば、それは「虐待」です。

近隣や地域で「何だか変だな、おかしいな」と思うことがあれば、
迷わず、最寄りの市町村の児童相談窓口または児童相談所に連絡してください。

連絡した人が特定されないように秘密は守られ、たとえ虐待の事実がなかったとしても責任を問われることはありません。
私たち一人一人が、こどもを虐待から守るネットワークの一員です。

あなたの行動が、大切なこどもの命を守ります。
幼い命を虐待から守るため、ご協力をお願いします。

児童相談の窓口

 市町村相談窓口一覧
市町村名 担当課 電話番号
大分市 中央子ども家庭支援センター 097-537-5688
東部子ども家庭支援センター 097-527-2140
西部子ども家庭支援センター 097-541-1440
別府市 こども家庭課こども支援係 0977-21-1239
中津市 こども家庭センター相談支援係 0979-22-1103
日田市 こども未来課こども家庭相談室 0973-22-8230
佐伯市 こども福祉課家庭児童相談係 0972-22-3976
臼杵市 子ども子育て課子育て支援グループ 0972-86-2716
津久見市 社会福祉課子育て支援班 0972-82-9519
竹田市 社会福祉課こども家庭センター 0974-63-4823
豊後高田市 子育て支援課子育て支援係 0978-23-1840
杵築市 子育て支援室 こども家庭センター 0978-64-2525
宇佐市 子育て支援課子育て支援係 0978-27-8143
豊後大野市 子育て支援課家庭支援係 0974-22-1072
由布市 子育て支援課子育て支援係 097-582-1262
国東市 子育て支援課子育て支援係 0978-72-5114
姫島村 住民福祉課 0978-87-2278
日出町 子育て支援課こども家庭センター 0977-73-3232
九重町 子育て支援課こども家庭センターグループ 0973-76-3876
玖珠町 子育て健康支援課子育て支援班 0973-72-2022
 児童相談所窓口
児童相談所名 電話番号
大分県中央児童相談所 097-544-2016
大分県中央児童相談所大分支所 097-579-6650
大分県中津児童相談所 0979-22-2025

市町村・児童相談所の相談窓口 [PDFファイル/105KB]

 全国共通 ※通話無料、一部のIP電話からはつながりません。​
相談窓口 電話番号
児童相談所虐待対応ダイヤル 189

児童虐待とは

児童虐待とは、保護者が18歳未満の児童に対して、心身を傷つけたり、養育放棄などを行うことです。

児童虐待の4つの種類

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、意図的にこどもを病気にさせる、戸外に閉め出すなど

性的虐待

こどもへの性的行為、性器を触るまたは触らせる、性器や性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

ネグレクト 

家に閉じこめる、食事を与えない、衣服や下着などを長時間ひどく不潔なままにする、おむつを替えない、こどもが求めているのにスキンシップをしない、病気やけがをしても病院に連れて行かない、こどもの意志に反して学校等に登校させない、自動車内や家に置き去りにするなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的扱い、こどもの前で配偶者やその他の家族などに暴力をふるう(面前DV)など

虐待のサイン

こどものサイン

□ いつもこどもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴っている声が聞こえる
□ 不自然なけが(あざ、打撲、やけど)のあとがある
□ 季節にそぐわない服やサイズの合わない服を着ていたり、衣服やからだがいつも極端に汚れている
□ 極端な栄養障害や発達の遅れが見られる
□ 常におなかをすかせ、隠すようにしてがつがつ食べる、食事に異常な執着をしめす
□ おどおどしており、親や大人の顔色をうかがう
□ 身体に触られることを異常に怖がる
□ 親を避けようとする
□ 家に帰りたがらない、不自然な時間の徘徊が多い、夜おそくまで一人で遊んでいる
□ 落ち着きがなく乱暴になる、攻撃的な行動が目立つ
□ うそ、万引き、家出などの問題行動をくり返す
□ 年齢にそぐわない性的な言動がある
□ むし歯が放置されている

保護者のサイン

□ 地域や親族などと交流がなく孤立している
□ こどもの健康状態に関心が低く、こどものけがや病気を受診させようとしない            
□ こどもや育児について拒否的、無関心である
□ 厳しいしつけや極端な自己流の価値観を押しつける
□ 小さいこどもを家に置き、よく外出している
□ こどものけがについて不自然な説明をする

児童虐待通告Q&A

Q 虐待とも言いきれなくて、通告してよいか迷う。
A 児童虐待を証明する必要はありません。通報する際に、虐待が疑っている理由や状況を伝えるだけで十分です。
   たとえ虐待ではなかったとしても、連絡をした人の責任が問われることは一切ありません

Q 相手に通告したことを知られてしますのでは。
A 通告や相談は匿名で行うことができます。
   また、通告や相談をした人が特定されるような情報は決して漏らしません。秘密は必ず守られます。

Q 「秘密漏示罪」や「守秘義務違反」などにならないか心配。
A 医師や公務員などには、職業上知り得た個人の秘密を守る義務があります。
   しかし、児童虐待の通報(通告)義務は、法律で守秘義務より優先される旨示されています(児童虐待防止法第6条第3項)。
   こどもを守ることが最優先であり、違反に問われることはありません。

Q しつけと虐待はどう区別するのかわからない。
A こどもの立場で判断をしてください。
   「しつけ」とは、こどもの気持ちや身体を尊重し、健全な成長発達のためになされるべきものです。
   親がいくら愛情に根ざしたしつけのつもりでいても、こどもの身体や心を傷つける行為であれば「虐待」となります。

Q 虐待はしていませんが、子育てに悩んでいる人の相談窓口はありませんか。
A 児童相談所や各市町の児童福祉担当課などに相談するできます。​(上記相談窓口参照
   また、県では「いつでも子育てほっとライン」を設置していますのでをご利用ください。
 【電話】0120-462-1110 24時間365日対応・通話無料・匿名可能・秘密厳守
 【チャット】下記の二次元コードから「大分県」ともだち追加→LINEトークメニューの「結婚・妊娠・子育て」を選択→「子育てチャット相談」を選択
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