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■対象者
港湾工事で発生する建設発生土の受入を希望し、土地を所有または借地している方。
■受入地の条件
・塩分濃度が高い建設発生土による農地への塩害や、
建設発生土を浸透した高塩分の地下水による周辺の拡散の影響がない、
海岸部の土地であること。
・工事現場からの運搬距離が50km未満の位置にあること。
・原則5,000立方メートル程度以上の建設発生土を受入れ可能であること。
・ダンプトラック(10t車以上)または作業船舶による搬入が可能あること。
・法令上、埋立て(盛土)等を行うことができ、関係手続きが完了
または今後必要な関係手続きを行う意思があること。
■建設発生土の搬入など
建設発生土の搬入と敷均(しきなら)しを県が無料で行いますが、
搬入後に転圧等が必要な場合は受入者で行っていただきます。
建設発生土には、ほとんどの場合、玉石や礫(れき)・砂利等が混入しています。
埋立(盛土)等をお考えの方はお気軽にご相談ください。