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食品衛生に関する許可や届出

印刷ページの表示 ページ番号:0002148753 更新日:2025年9月30日更新

もくじ

営業許可手続きの前に事前相談!

  > 事前相談の流れ
​  > 保健所窓口予約システム

手続き手引書

  > 営業許可申請の手続き手引書
  > 衛生管理計画の手引書

食品営業許可申請手続き

営業許可取得後の手続き

  > 変更届、承継届、廃業届
  > 営業許可更新申請

一時的営業許可申請手続き(イベント等)

営業の届出(食品を取り扱う事業者)

保健所(保健部)連絡先

営業許可手続きの前に事前相談!

食品の営業を始めるには、食品衛生法などの法律に基づく営業許可が必要です。
また、安全・安心な食品提供のため、食品衛生に係る知識の習得と実践が必要です。
円滑に許可を取得するため、申請前に必ず保健所で事前相談をしましょう

(よくある不備・トラブル事例)

  • 先に店舗の工事を進め、趣向を凝らした厨房を作ったが、床や天井が営業施設として基準を満たさず、追加工事が必要となった。
  • 手洗い設備の数や構造・機器など具体的に相談しなかったので、追加工事が必要になった。
  • 家庭用の台所をそのまま使おうとしたが、営業施設として基準を満たさず、物件探しからやり直し。
  • 簡単に許可がもらえると思っていたら、資格や設備など必要なものがあり、予想以上に時間を要した。

事前相談の流れ

事前相談の流れ

申請・相談窓口

営業許可を取得する施設がある地域を所管する保健所(保健部)にお問い合わせください。

 > 保健所(保健部)連絡先(リンク)

保健所窓口予約システム

保健所に申請、相談等で来所する時は窓口予約をお願いします。

 > 大分県保健所窓口予約システム(リンク)

※予約なしでも受付しますが、事前予約している方を優先するため、
 場合によっては待ち時間が長くなったり、途中で中断することも考えられます。

手続きの手引書

 各種手続きを行う前に、必ず手引書を確認してください。

​営業許可申請の手続き手引書

 
施設 手引書・様式

通常の施設
(移動可能な施設でないもの)

営業許可申請の手引き(固定施設用) [PDFファイル]

自動車による営業
(いわゆるキッチンカー)

営業許可申請の手引き(キッチンカー用) [PDFファイル]

衛生管理計画の手引書

 
ホームページ リンク等

大分県、

一般社団法人
大分県食品衛生協会

衛生管理計画作成支援ページ

「はじめようOita Haccp」
厚生労働省

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

50音検索)、(表紙検索

一般財団法人
食品産業センター

(小規模事業者等)
 > HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

(大規模事業者等)
 > HACCPに基づく衛生管理

食品営業許可申請手続き

 
対象者

大分県内で飲食店等の食品に関する営業をはじめようとする方

大分市で営業をはじめようとする方は、
 大分市のホームページを確認ください。)

申請方法(1)

インターネットから申請

【厚生労働省】
食品衛生申請等システム(外部リンク)から申請
申請方法(2) 保健所窓口で申請
受付窓口

大分県内の保健所(保健部)の一覧を参照
 > 保健所(保健部)連絡先

事前に保健所の受付窓口予約をお願いします
 > 大分県保健所窓口予約システム(リンク)

受付時間 平日の8時30分から17時15分まで
申請手数料

申請時に手数料の納入が必要(※受付後は返金不可)

 ※詳しくは各保健所(保健部)にお問い合わせください
 ※業種毎に「大分県使用料及び手数料条例」で規定

提出書類

 ■ 営業許可申請書 [Excelファイル]

(ア) 申請者を確認できるもの

 個人:住民票・運転免許証等住所氏名を確認できるもの
 法人:法人登記の登記事項証明書等(写し可)

(イ) 営業施設の平面図及び機材の配置図

(ウ) 食品衛生責任者の資格が確認できるもの
 ・食品衛生責任者養成講習会の修了証(黄色紙)
 ・医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師の免許証
 ・食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など

※食品衛生責任者の資格を新たに取得する方
 > 食品衛生責任者養成講習情報を参照(大分県食品衛生協会

(エ) 営業施設周辺の地図(施設の位置が特定できるもの)

(オ) 登録検査機関の水質検査結果書(1年以内)の写し
  ※「水道事業等により供給される水」以外の水を使用するとき

(カ) 自動販売機の場合は構造仕様書

(キ) 車検証の写し
  ※自動車による調理、販売を行う場合のみ

(ク) 大分県のふぐ処理者登録済証
  ※ふぐ処理(有毒部位の除去)を行う場合のみ

(ケ) 委任状
  ※代理の方が申請書を提出する場合のみ
  (窓口に来られる方の身分証を確認します)

確認事項
  • 取り扱う食品、メニューリスト
  • 製造工程など
  • 設備(手洗い、冷蔵冷凍庫、調理機器など)
  • HACCPに沿った衛生管理の計画書

  > 衛生管理計画の手引書(リンク)を参考に作成
  許可を取得する施設の衛生管理計画を作成し、保健所の確認を受ける。
  保健所の立入検査では、この衛生管理計画や関係する記録を確認します。

注意事項  

営業許可取得後の手続き

受付窓口

大分県内の保健所(保健部)の一覧を参照
 > 保健所(保健部)連絡先

事前に保健所の受付窓口予約をお願いします
 > 大分県保健所窓口予約システム(リンク)

変更届

【様式】営業許可申請事項変更届 [Excelファイル]

変更内容 必要書類

(個人)
申請者(営業者)の住所変更、改姓

住民票や運転免許証等の変更後の情報を確認できる公的書類

(法人)
住所、名称、代表者の変更
登記事項証明書
(履歴事項が確認できるもの。写し可。)
食品衛生責任者

食品衛生責任者の資格を証する書類の写し
 ※原本の持参が必要

 ・食品衛生責任者養成講習会の修了証(黄色紙)
 ・医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師の免許証
 ・食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など​

屋号の変更 営業許可書
営業施設の一部変更

変更後の平面図

※施設の改築の場合、新たな営業許可が必要になる場合があります。※事前相談

ふぐの取り扱い(無→有)

※法改正(令和3年6月1日)以降に取得・更新した許可以外
 
新たにふぐの取り扱いを始める場合、新規許可が必要

大分県のふぐ処理者登録済証
・営業許可書

ふぐ処理者の変更
 
大分県のふぐ処理者登録済証
 (変更後のふぐ処理者のみ)
ふぐの取り扱い(有→無) 営業許可書

廃業届

【様式】廃業届 [Excelファイル]

 
営業をやめた場合

すみやかに廃業届を提出

※営業許可書添付

承継届(相続、合併、分割)

【様式】承継届 [Excelファイル]

 

相続(個人)または合併・分割(法人)により、営業許可者の地位を個人または法人が承継したとき

 

事業譲渡を行ったとき
(お店を家族に譲る場合や個人営業者が法人化する場合も含む)

※いずれの書類も写し可

(相続)
 ・戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
 ・相続人全員の同意書

(合併、分割)
 ・登記事項証明書等(履歴事項が確認できるもの)

(事業譲渡)
 ・営業の譲渡を証明する書類(譲渡契約書等)

※営業を譲り受けた方が、
(法人)=譲り受けた法人の登記事項証明書(写し可)を提出
(個人)=譲り受けた方の身分証を提示

営業許可更新手続き

有効期限が切れる前に、許可の更新手続きと保健所による施設調査を済ませる必要があります。

営業許可書に記載されている許可期限の1カ月前までには、管轄保健所に事前連絡し、更新手続きをしてください。

【 注意事項 】

※基本的に許可更新手続きについての保健所からの連絡は行いません
 各自で許可期限を確認して手続きをお願いします。

※手続きを失念した場合は、施設の許可期限が切れ有効な許可ではなくなります。
(許可期限切れで営業を続けていた場合は無許可営業として指導・処罰される可能性があります)

※食品衛生協会に入会している事業者は、協会から許可更新に係る連絡がある場合があります。

一時的営業許可申請手続き(イベント等)

各種催し等で一時的に組立式等簡易な施設を設け、食品を製造・加工・調理して客に販売する場合は許可が必要です。
取扱い品目などに制限がありますので、以下手引書を参考にしてください。

 
一時的営業許可

(手引書) 

簡易な施設で食品を提供するみなさまへ [PDFファイル]
~特殊形態食品営業について~

  • 営業許可取得の流れ
  • 提供できる品目(メニュー)の具体例
  • 提供できない品目
  • 営業許可申請に必要な書類
  • HACCPによる衛生管理
  • 施設の基準
申請・相談

各保健所(保健部)の窓口で申請

※インターネットやファックスでの受付は不可
※品目等の相談は電話で可能

【保健所窓口予約】
保健所(保健部)で許可の申請や品目の相談などを行う場合は、事前に保健所の窓口予約を行ってください。

 > 大分県保健所窓口予約システム(リンク)

様式

(1) 一時的営業申請書様式 [Excelファイル]

(2) 衛生管理計画 [Excelファイル]

※一つの店舗が同一メニューを300食以上提供するような大規模イベントへ出店する場合は、(2)の「衛生管理計画」を作成し、営業する場所の管轄保健所(保健部)へ一時的営業申請書とあわせて提出してください。

業種と取扱条件

業 種

取扱条件

飲食店営業 

○  原材料のカット・下処理などの仕込みは、固定店舗の営業許可施設または固定店舗並施設で行い、現地ではつぎ分けや簡単な加熱調理のみ行うことができます。

○ 食品は加熱を最終工程とし、その中心部まで十分に加熱された食品であることが条件です。

○ 飲料は市販品(既製品)を使用する場合に限り、提供することができます。

○ 刺身類、冷やし汁、冷やし麺、サラダ類、寿司類、生搾りジュース、スムージー、生卵、生クリーム、生肉、加熱不十分な肉などの提供はできません。

○ 麺類を茹でる行為は大量の給排水が必要であり、水を切ったり盛付、トッピング等工程が複雑であるため、テントではできません。

○ おにぎり類やサンドイッチは現地での成型はできません。

○ 品目数は原則一施設につき一品目です。(調理加工の操作が同じである場合、一品目扱いとなる場合もあります。)

○ 製造に許可が必要な食品を原材料として使用する場合は、該当する営業許可施設で製造されたものを使用する必要があります。

○  かき氷・ソフトクリームへのトッピング行為は既製品のシロップや既製品の冷凍食品である果物をカットせずにそのまま用いる等の簡易なものを除き、できません。

菓子製造業

○ 固定店舗並の屋内施設で簡単な加工をしたもの(クッキー等)を包装して販売するもの。

営業の届出

 食品衛生法の改正により、食品を取り扱う事業者は営業の届出が必要になりました。
以下の方法により届出をお願いします。

 対象者や事業の実施方法によっては許可申請が必要な場合がありますので管轄保健所(保健部)へご相談ください。


 
届出方法 届出先 資料
オンライン届出

(厚生労働省)
食品衛生申請等システム

(リーフレット)
​ 営業届出について

(FAQ)
​ 食品衛生申請等システムのよくある質問

(システム運用保守)
 東芝情報システム株式会社
​  TEL:080-4953-0566
  Mail:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

紙の届出 営業を行う場所を所管する
保健所(保健部)

【様式】
営業届 [Excelファイル]
変更届 [Excelファイル]
承継届 [Excelファイル]
廃業届 [Excelファイル]

【提示書類】
 食品衛生責任者の資格を証する書類(原本)の提示をお願いします。

 

保健所(保健部)連絡先

 ※食品衛生担当者にお問い合わせください

 
管轄地域

 受付窓口

別府市
杵築市
日出町

東部保健所 (別府市大字鶴見字下田井14-1)
 tel : 0977-67-2511
 fax: 0977-67-2512

国東市
姫島村

東部保健所国東保健部 (国東市国東町安国寺786-1)
 tel : 0978-72-1127
 fax: 0978-72-3073

臼杵市
津久見市

中部保健所 (臼杵市大字臼杵字洲崎72-34)
 tel : 0972-62-9171
 fax: 0972-62-9173

由布市

中部保健所由布保健部 (由布市庄内町柿原337-2)
 tel : 097-582-0660
 fax: 097-582-0691

佐伯市

南部保健所 (佐伯市向島1-4-1)
 tel : 0972-22-0562
 fax: 0972-25-0206

竹田市
豊後大野市

豊肥保健所 (豊後大野市三重町市場934-2)
 tel : 0974-22-0162
 fax: 0974-22-7580

日田市
九重町
玖珠町

西部保健所 (日田市田島2-2-5)
 tel : 0973-23-3133
 fax: 0973-23-3136

中津市
宇佐市

北部保健所 (中津市中央町1-10-42)
 tel : 0979-22-2210
 fax: 0979-22-2211

豊後高田市

北部保健所豊後高田保健部 (豊後高田市是永町39)
 tel :0978-22-3165
 fax:0978-22-2684

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