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> 事前相談の流れ
> 保健所窓口予約システム
○ 手続き手引書
> 変更届、承継届、廃業届
> 営業許可更新申請
食品の営業を始めるには、食品衛生法などの法律に基づく営業許可が必要です。
また、安全・安心な食品提供のため、食品衛生に係る知識の習得と実践が必要です。
円滑に許可を取得するため、申請前に必ず保健所で事前相談をしましょう。
(よくある不備・トラブル事例)
営業許可を取得する施設がある地域を所管する保健所(保健部)にお問い合わせください。
保健所に申請、相談等で来所する時は窓口予約をお願いします。
※予約なしでも受付しますが、事前予約している方を優先するため、
場合によっては待ち時間が長くなったり、途中で中断することも考えられます。
各種手続きを行う前に、必ず手引書を確認してください。
施設 | 手引書・様式 |
---|---|
通常の施設 |
営業許可申請の手引き(固定施設用) [PDFファイル] |
自動車による営業 |
ホームページ | リンク等 |
---|---|
大分県、 |
衛生管理計画作成支援ページ 「はじめようOita Haccp」 |
厚生労働省 | (50音検索)、(表紙検索) |
(小規模事業者等) (大規模事業者等) |
対象者 |
大分県内で飲食店等の食品に関する営業をはじめようとする方 (大分市で営業をはじめようとする方は、 |
申請方法(1) |
インターネットから申請 【厚生労働省】食品衛生申請等システム(外部リンク)から申請 |
申請方法(2) | 保健所窓口で申請 |
受付窓口 |
大分県内の保健所(保健部)の一覧を参照 ※事前に保健所の受付窓口予約をお願いします |
受付時間 | 平日の8時30分から17時15分まで |
申請手数料 |
申請時に手数料の納入が必要(※受付後は返金不可) ※詳しくは各保健所(保健部)にお問い合わせください |
提出書類 |
(ア) 申請者を確認できるもの 個人:住民票・運転免許証等住所氏名を確認できるもの (イ) 営業施設の平面図及び機材の配置図 (ウ) 食品衛生責任者の資格が確認できるもの ※食品衛生責任者の資格を新たに取得する方 (エ) 営業施設周辺の地図(施設の位置が特定できるもの) (オ) 登録検査機関の水質検査結果書(1年以内)の写し (カ) 自動販売機の場合は構造仕様書 (キ) 車検証の写し (ク) 大分県のふぐ処理者登録済証 (ケ) 委任状 |
確認事項 |
> 衛生管理計画の手引書(リンク)を参考に作成 |
注意事項 |
受付窓口 |
大分県内の保健所(保健部)の一覧を参照 ※事前に保健所の受付窓口予約をお願いします |
変更内容 | 必要書類 |
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(個人) |
住民票や運転免許証等の変更後の情報を確認できる公的書類 |
(法人) 住所、名称、代表者の変更 |
登記事項証明書 (履歴事項が確認できるもの。写し可。) |
食品衛生責任者 |
食品衛生責任者の資格を証する書類の写し ・食品衛生責任者養成講習会の修了証(黄色紙) |
屋号の変更 | 営業許可書 |
営業施設の一部変更 |
変更後の平面図 ※施設の改築の場合、新たな営業許可が必要になる場合があります。※事前相談 |
ふぐの取り扱い(無→有) ※法改正(令和3年6月1日)以降に取得・更新した許可以外 |
・大分県のふぐ処理者登録済証 |
ふぐ処理者の変更 |
・大分県のふぐ処理者登録済証 (変更後のふぐ処理者のみ) |
ふぐの取り扱い(有→無) | 営業許可書 |
【様式】廃業届 [Excelファイル]
営業をやめた場合 |
すみやかに廃業届を提出 ※営業許可書添付 |
【様式】承継届 [Excelファイル]
相続(個人)または合併・分割(法人)により、営業許可者の地位を個人または法人が承継したとき
事業譲渡を行ったとき |
※いずれの書類も写し可 (相続) (合併、分割) (事業譲渡) ※営業を譲り受けた方が、 |
有効期限が切れる前に、許可の更新手続きと保健所による施設調査を済ませる必要があります。
営業許可書に記載されている許可期限の1カ月前までには、管轄保健所に事前連絡し、更新手続きをしてください。
【 注意事項 】
※基本的に許可更新手続きについての保健所からの連絡は行いません。
各自で許可期限を確認して手続きをお願いします。
※手続きを失念した場合は、施設の許可期限が切れ有効な許可ではなくなります。
(許可期限切れで営業を続けていた場合は無許可営業として指導・処罰される可能性があります)
※食品衛生協会に入会している事業者は、協会から許可更新に係る連絡がある場合があります。
各種催し等で一時的に組立式等簡易な施設を設け、食品を製造・加工・調理して客に販売する場合は許可が必要です。
取扱い品目などに制限がありますので、以下手引書を参考にしてください。
一時的営業許可 |
(手引書) 簡易な施設で食品を提供するみなさまへ [PDFファイル]
|
申請・相談 |
各保健所(保健部)の窓口で申請 ※インターネットやファックスでの受付は不可 【保健所窓口予約】 |
様式 |
※一つの店舗が同一メニューを300食以上提供するような大規模イベントへ出店する場合は、(2)の「衛生管理計画」を作成し、営業する場所の管轄保健所(保健部)へ一時的営業申請書とあわせて提出してください。 |
業 種 |
取扱条件 |
飲食店営業 |
○ 原材料のカット・下処理などの仕込みは、固定店舗の営業許可施設または固定店舗並施設で行い、現地ではつぎ分けや簡単な加熱調理のみ行うことができます。 ○ 食品は加熱を最終工程とし、その中心部まで十分に加熱された食品であることが条件です。 ○ 飲料は市販品(既製品)を使用する場合に限り、提供することができます。 ○ 刺身類、冷やし汁、冷やし麺、サラダ類、寿司類、生搾りジュース、スムージー、生卵、生クリーム、生肉、加熱不十分な肉などの提供はできません。 ○ 麺類を茹でる行為は大量の給排水が必要であり、水を切ったり盛付、トッピング等工程が複雑であるため、テントではできません。 ○ おにぎり類やサンドイッチは現地での成型はできません。 ○ 品目数は原則一施設につき一品目です。(調理加工の操作が同じである場合、一品目扱いとなる場合もあります。) ○ 製造に許可が必要な食品を原材料として使用する場合は、該当する営業許可施設で製造されたものを使用する必要があります。 ○ かき氷・ソフトクリームへのトッピング行為は既製品のシロップや既製品の冷凍食品である果物をカットせずにそのまま用いる等の簡易なものを除き、できません。 |
菓子製造業 |
○ 固定店舗並の屋内施設で簡単な加工をしたもの(クッキー等)を包装して販売するもの。 |
食品衛生法の改正により、食品を取り扱う事業者は営業の届出が必要になりました。
以下の方法により届出をお願いします。
対象者や事業の実施方法によっては許可申請が必要な場合がありますので管轄保健所(保健部)へご相談ください。
届出方法 | 届出先 | 資料 |
---|---|---|
オンライン届出 |
(厚生労働省) |
(リーフレット) (FAQ) (システム運用保守) |
紙の届出 | 営業を行う場所を所管する 保健所(保健部) |
【様式】 【提示書類】 |
※食品衛生担当者にお問い合わせください
管轄地域 |
受付窓口 |
---|---|
別府市 |
東部保健所 (別府市大字鶴見字下田井14-1) |
国東市 |
東部保健所国東保健部 (国東市国東町安国寺786-1) |
臼杵市 |
中部保健所 (臼杵市大字臼杵字洲崎72-34) |
由布市 |
中部保健所由布保健部 (由布市庄内町柿原337-2) |
佐伯市 |
南部保健所 (佐伯市向島1-4-1) tel : 0972-22-0562 fax: 0972-25-0206 |
竹田市 |
豊肥保健所 (豊後大野市三重町市場934-2) |
日田市 |
西部保健所 (日田市田島2-2-5) tel : 0973-23-3133 fax: 0973-23-3136 |
中津市 |
北部保健所 (中津市中央町1-10-42) |
豊後高田市 |
北部保健所豊後高田保健部 (豊後高田市是永町39) tel :0978-22-3165 fax:0978-22-2684 |