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子育て部分休暇

印刷ページの表示 ページ番号:0002080065 更新日:2025年10月1日更新
対象職員  ・小学校就学の始期から9歳に達する日以後最初の3月31日までの子を養育する常勤職員
(男性職員・女性職員ともに対象です。)
 取得日数等

毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、以下の2パターンの内どちらかを選択して取得

・1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分単位で取得可能
・1年を通じて10日を超えない範囲内で1時間単位で取得可能

 申請方法 矢印子育て部分休暇を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、所属長に提出してください。
矢印併せて、総務事務システムの「子育て部分休暇届」の入力を行ってください。
★申請手続や子育て部分休暇中の給与等詳細については、「育児休業Q&A」を参照してください。
育児休業Q&A(常勤職員) [PDFファイル/833KB]
提出書類 (1)部分休業等承認請求書
(2)母子健康手帳や戸籍謄本等、この請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類
注意事項

矢印子育て部分休暇は、朝夕に分割して取得することもできます。
矢印育児時間を承認されている職員は、2時間からこの育児時間を減じた時間について子育て部分休暇を取得できます。
矢印夫婦が共に職員である場合、それそれが2時間まで子育て部分休暇を取得することができます。
 また、夫婦が同一日・同一時間に子育て部分休暇を取得することができます。
矢印配偶者が専業主婦(夫)である場合や、産後休暇育児休業育児短時間勤務をしている場合であっても、職員は
子育て部分休暇を取得することができます。

給与等

矢印子育て部分休暇により勤務しない時間については、勤務1時間当たりの給与額を減額することとなります。
矢印減額の対象となる時間数は、その給与期間の全時間数により計算しますが、その時間数に30分の端数がある
場合、これを1時間として取り扱うこととなります。
矢印期末手当、勤勉手当については、子育て部分休暇により基準日の給料月額が減額されている場合でも、減額前の給料
月額を基礎として計算します。
矢印勤勉手当の計算にあたって、子育て部分休暇を取得した日が30日を超える場合は、その期間(子育て部分休暇時間数
7時間45分をもって1日に換算した日数)を勤務期間から除算します。
矢印期末手当の計算にあたっては、子育て部分休暇の期間を勤務期間から除算しません。



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