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やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超え1年以内の方

印刷ページの表示 ページ番号:0002117937 更新日:2025年9月27日更新

対象

● 有効期限を忘れていた等、やむを得ない理由のない方で、「大型、中型、準中型、普通自動車」免許証の
  有効期限を過ぎて「6ヶ月を超え1年以内」の方

  ※ 適性試験合格後、「仮免許証」が交付されます。

受付日時等

● 大分県運転免許センター

    受付日  月~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)

    受付時間 午後1時~午後1時30分

必要書類等

● 失効した運転免許証、マイナ免許証またはその双方

● 証明写真3枚
  サイズ縦3cm×横2.4cm 撮影6ヶ月以内 無背景

● 本籍(国籍等)記載の住民票 
   ※ 外国人の方は、国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日・住基法第30条の45                                                                            に規定する区分・在留カード等の番号・外国人住民となった年月日が記載されている                                                                  ものが必要です。                                                                                              ※ 日本国籍であるが、海外在住で日本に住民登録していない方は、戸籍謄本と住所を                                                                 確かめる書類(国外転出者の滞在場所証明書等)の提出が必要です。
      → 国外転出者の滞在場所証明書[PDFファイル/24KB]                                                                             ※ 住民基本台帳法の適用を受けない方は、                                                                                      ・身分証明書(外務省発行の身分証明書等)の提示                                                                                   ・住所確認書類(公の機関が発行した住所の確認ができる書類)の提出                                                                        が必要です。

● 眼鏡 コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズは使用不可) 補聴器 
  ※適性試験(視力検査等)に必要な方のみ

手数料

● 試験手数料    1,650円
● 仮免許交付手数料   1,100円

手続きの流れ

窓口受付 → 適性試験(視力等) → 仮免許証交付

その他

● やむを得ない理由とは、病気入院・海外渡航・身体の拘束・震災による被災・一定の病気の治療等です。

● 仮免許では一人で運転することはできません。

   ※練習目的で、一定の条件を満たせば可能。

● 仮免許の有効期間は6ヶ月です。

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