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運転免許証等の記載事項変更
- 記載事項変更の届出と同時に、免許保有形態の変更をすることができます。
- 記載事項変更等とともに、運転免許証を作り替えることができます。
希望される方は、運転免許の再交付をご覧ください。
希望されない方は運転免許証裏面への記載処理となります。
- 運転免許証に記載されている内容に変更があった際はすみやかに変更の手続を行ってください。
なお、マイナ免許証のみでワンストップサービスの利用開始手続等をしている方は、本籍・住所・氏名・生年月日の変更に伴う警察への変更手続は必要ありません。詳しくは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。
- 内容が変更されていないと、更新通知書が届かなかったり、証明書として利用できないことがあります。
- 本人以外の方が手続きをする場合、委任状が必要になります。あらかじめご確認ください。
- 新しい住所が大分県以外となる場合は、住所地を管轄する都道府県警での変更手続となります。
受付場所・日時
運転免許センター
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時00分~午前10時30分 及び 午後2時30分~午後3時
ただし、午前10時00分~午前10時30分は、免許保有形態の変更手続はできません。
※ マイナ免許証の保有を希望する場合、免許情報の即日記録となります。
警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前9時~午後4時
※ マイナ免許証の保有を希望する場合は、免許情報の即日記録となります。
必要なもの(いずれも変更後の内容が記載されたもの)
◎ 運転免許証
◎ マイナンバーカード(マイナ免許証を保有する方またはマイナ免許証の保有を希望する方。ただし、有効なマイナンバーカードに限る。)
外国人の方【令和7年10月1日以降】
前記のものに加えて下記いずれかの書類の提示が必要 ※マイナ免許証を提示する場合は除く
● 住民基本台帳法の適用を受ける外国人の方
・ 在留カード
・ 特別永住者証明書
・ 住民票の写し (住民票には、国籍・在留資格・在留期間・在留期間等の満了の日・住基法第30条の45に規定する 区分・在留カード等の番号・外国人住民となった年月日が記載されていること)
● 住民基本台帳法の適用を受けない外国人の方
・ 外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類
※ 外務省等発行身分証明書類とは、
〇 外務省が発行するもの
・ 外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票
〇 外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして、国家公安委員会が定めるもの
・ 外交又は公用の在留資格が表示されている上陸許可の証印のある書類
・ 在留資格認定証明書
・ 日本国領事館等の査証を受け、上陸許可の証印のある書類(在留資格が表示されている
ものに限る。)
・ 合衆国軍隊の構成員が携帯する、氏名、生年月日、階級及び番号、軍の区分並びに写真
を掲げる身分証明書
◎ 記載事項で必要な提出物は、下記表を確認してください。
現行 記載事項で必要な提出物 [その他のファイル/415KB]
改正後 記載事項で必要な提出物 [PDFファイル/71KB]
◎ 運転免許証に旧姓を表示する場合
リンク先の「運転免許証への旧姓の記載について」をご覧ください。
記載事項変更の手続は無料です。
免許保有形態を変更する場合の手数料は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。