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(1)容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
(2)酒類
(3)栄養の供給源として貢献の程度が小さいもの(次のいずれかの要件を満たすもの)
ア)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムのすべてについて、0と表示することができる基準を満たしている場合
イ)1日に摂取するこの食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量が、社会通念 上微量である場合
(4)極めて短い期間で原材料が変更されるもの(次のいずれかの要件を満たすもの)
ア)日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合
イ)複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの
(5)消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除されている事業者が販売するもの
(当分の間は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものを含む)
(1)食品を製造し、または加工した場所での販売
(2)不特定または多数の者に対しての譲渡(販売を除く)
(消費者庁パンフレット「初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示」から引用
初めて栄養成分表示をする方は消費者庁ホームページをご確認ください。